成年後見 20 成年後見登記
2010-03-19 16:49:22
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成年後見
任意後見については、前回で大体のことは説明しましたので、今回は「成年後見登記」のことを説明しておきたいと思います。
これまで説明してきた法定後見(後見、保佐、補助)の審判がなされたり、任意後見契約が締結されたりしたときに、家庭裁判所(法定後見)または公証人(任意後見)からの嘱託により、「登記」がされます。
東京法務局で全国の成年後見登記を取り扱っています。
登記される内容は、成年被後見人、成年後見人等の住所・氏名、成年後見人等の権限の範囲、任意後見契約の内容などです。
登記されている本人や後見人、保佐人、補助人などは、登記内容に変更(住所変更など)があったときは「変更の登記」を、本人の死亡などにより後見事務が終了したときは「終了の登記」を申請する必要があります。
登記された内容は、本人や後見人等、また本人の親族や代理人等からの交付請求により、「登記事項証明書」として交付されます。交付請求は各地方の法務局戸籍課で受け付けています。後見人等になっている人は、上記の登記事項証明書によって自分の代理権などを取引の相手方等に対して証明できます。
また、成年後見に関しては「登記されていないことの証明書」の交付を受けることも出来ます。これは免許や資格、許認可などの申請の際必要とされることがあります。
成年後見に関するおはなし これにて一応(?)終了。
(今)
これまで説明してきた法定後見(後見、保佐、補助)の審判がなされたり、任意後見契約が締結されたりしたときに、家庭裁判所(法定後見)または公証人(任意後見)からの嘱託により、「登記」がされます。
東京法務局で全国の成年後見登記を取り扱っています。
登記される内容は、成年被後見人、成年後見人等の住所・氏名、成年後見人等の権限の範囲、任意後見契約の内容などです。
登記されている本人や後見人、保佐人、補助人などは、登記内容に変更(住所変更など)があったときは「変更の登記」を、本人の死亡などにより後見事務が終了したときは「終了の登記」を申請する必要があります。
登記された内容は、本人や後見人等、また本人の親族や代理人等からの交付請求により、「登記事項証明書」として交付されます。交付請求は各地方の法務局戸籍課で受け付けています。後見人等になっている人は、上記の登記事項証明書によって自分の代理権などを取引の相手方等に対して証明できます。
また、成年後見に関しては「登記されていないことの証明書」の交付を受けることも出来ます。これは免許や資格、許認可などの申請の際必要とされることがあります。
成年後見に関するおはなし これにて一応(?)終了。
(今)






