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遺言のはなし 5 自筆証書遺言②

さて、「自筆証書遺言」について、その大まかなルールを前回説明しました。

今回は、自筆証書遺言のメリット、デメリット等について述べたいと思います。

自筆証書遺言のメリットは、前回も書いたとおり、3つの遺言の方式の中では最も簡便であるという点です。

また費用もほとんどかかりません。

では、デメリットはというと。

まず、前回説明したように書き方に様々なルールがあるので、それをしっかり理解しておかないと、無効な遺言になってしまうおそれがあります。

また、紛失したり、知らない間に改ざんされたりといった可能性も無いとは言えません。

さらに、遺言者の死後、遺言の内容を確認する際に、家庭裁判所の「検認」という手続が必要になります。

検認とは、遺言書の内容、日付、署名などを家裁で確認して以後の偽造等を防止するための手続です。ただし、遺言内容の有効、無効まで判断するものではありません。

この「検認」、
・遺言者の出生時からの全戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本取得が必要
・相続人、利害関係人が家裁に出向かなければならない
など、結構面倒な手続きです。

また、封がしてある遺言は、この検認を経てからでないと開封できません。検認を経ずに開封すると5万円以下の過料(金銭罰の一種だが刑罰ではない)に処せられます。

なので自筆証書遺言の場合は、改ざんを防ぐためと、上記の検認を経ずに開封されるのを防ぐためにも、書き終えたら封筒に入れて封印し、封筒に「開封せずに家庭裁判所にて検認を受けること。勝手に開封すると過料に処せられる」などと付記しておくのが望ましいです。

(今)

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宮崎は、梅雨なのだろうか。

というくらい雨降らないですね(><)

梅雨らしくもっと降ってほしいです。

続ホタル

高千穂で、ホタルまつりが行われるそうです!

高千穂観光Web
http://jborn.net/modules/tokusyu7/details.php?blog_id=4


創作神楽や、地元の方の出し物、バザーもあるようで

とっても楽しそう♪

もちろんキレイなホタルも!

宮崎市からはちょっと遠いけど、次の日は日曜日だし

ドライブがてら行ってみよう~!

[シ]

NPO宮崎県不動産ライフサポート協会

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遺言のはなし 4 自筆証書遺言①

さて、今回は遺言の3つの基本パターンのうち、「自筆証書遺言」について述べたいと思います。

自筆証書遺言は、その名のとおり遺言者が自筆で残すもので、遺言の方式の中では最も簡便なものです。

遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き、押印します。

ワープロ等で作ったり、他人に代筆させてはいけません。

自筆で書けない場合は、後日説明する他の方法で遺言を残さないといけません。

加除や訂正がある場合は、その箇所に押印し、余白や末尾に「本遺言書○行目中、△を□に訂正した」などと付記し、かつ署名しなければなりません。

普通の文書の訂正のように、訂正印を押すだけでは効力がありませんので要注意です。

日付は、年月日まで正確に入れます。「○年○月吉日」ではいけません。

いけませんばっかりですがそういう決まりなのでしょうがないです(ノ_-;)

しかし以上のルールを理解し、守りさえすれば、いつでも自分で作れるので費用もかからず簡便です。

次回も自筆証書遺言の続きです。

(今)

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まだいるかな?


毎年ホタルホタルって思っていましたが、

今年は忘れていました(><)

まだいるのかなぁ?もぅ梅雨に入ってしまっちゃった。

まだ行った事がないので次のお休みはココに行ってみようかな!

小林市『出の山公園』
http://www.city.kobayashi.lg.jp/shoko/kankouchi5.jsp

近くで見ると怖いけど(汗)

[シ]

NPO宮崎県不動産ライフサポート協会

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遺言のはなし 3

前回は、遺言には主に3つの方式(自筆証書、公正証書、秘密証書)があること(その他に危急時等の例外的方式あり)を中心に書きました。

今回からそれぞれの方式について具体的に書くつもりでした。

んが。

その前に、遺言書に書く内容で、法的に効力のある事柄について説明しておきたいと思います。

遺言書に書けば、どんなことでも法的効力を持ち、相続人や関係者がそれに従わなければならない、というわけではありません。

遺言に残して法的効力を持つのは以下の事項です。

・誰に何を相続させるか、という相続分の指定
・上記の指定を遺言執行者へ委託する旨
・相続人の廃除、廃除の取り消し
・5年以内を限度とする遺産分割の禁止
・遺留分減殺方法の指定
・相続人相互の担保責任の指定
・相続人以外の人に財産を贈与すること(「遺贈」といいます)
・子の認知
・子の後見人の指定、後見監督人の指定
・祭祀承継者の指定
・寄付行為(財団法人を設立する旨)
・遺言執行者の指定、指定の委託

難しい用語もあってわかりにくいかも知れませんが、一般的には上記のうち

・相続分の指定 ・相続人以外に財産を与える「遺贈」 ・遺言執行者の指定

がほとんどになるのではないかと思われます。

上記以外のこと(例えば家訓とか)を書いてもそれは法的効力を持ちませんが、書くこと自体は自由です。

(今)

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梅雨入り

宮崎県は6月1日に梅雨入りしたそうです!

宮崎地方気象台
http://www.fukuoka-jma.go.jp/miyazaki/pdf/e_0000189220_20070601064500.pdf#search='宮崎 梅雨入り'


恵みの雨ですね~!

ジメジメぜずに外に出て、梅雨にしかないお花でも見に行こう(^^)!

宮崎あっち、こっち。
http://www.kumaya.jp/atikoti108.html


あじさいは咲いているかなぁ~?

[シ]

NPO宮崎県不動産ライフサポート協会

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遺言のはなし 2 遺言の方式

遺言の残し方に、民法で定められたルールがあることは前回説明したとおりですが、具体的には、次の三つの方式があります。

1 自筆証書遺言
2 公正証書遺言
3 秘密証書遺言

また、特別の事情により上記3つの方式をとることが困難な場合の例外的な方式として、

・危急時(臨終間際)の遺言
・伝染病で隔離された者の遺言
・船舶中での遺言
・船舶遭難時における危急の遺言

が定められています。

それぞれの具体的内容は次回以降に順を追って説明していきますが、上記のいずれにも共通することは、「書面に残す必要がある」ということです。

ただ口頭で言い残しただけ(で筆記者や証人がいない)の遺言や、録音、録画等による遺言は、法律的には無効となります。

もっとも、法的に無効な遺言であっても、相続人等の当事者たちが故人の遺志を尊重してそれに従うのであれば問題はないのですが。

当事者や利害関係者の中に、法的効力に異を唱える者が出てくる事態を想定すると、やはり法律で定められた遺言のルールを理解し、それに沿った有効な遺言を残しておくことは大変重要と思います。

次回からさらに具体的に説明していきます。

(今)

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遺言のはなし 1

相続についてのもろもろの説明は、一応前回で終わりということにして、今回から相続とも関連の深い「遺言」について書かせて頂きたいと思います。

遺言・・・読み方は「ゆいごん」「いごん」どちらも正解です。法律家などは「いごん」と言うことが多いようです。

またあまり一般的ではありませんが「いげん」という読み方もあるようです。

自分の死後、相続をめぐる争いを防ぐのに有効な「遺言」ですが、民法に定められたルールに従って残さないと、法律的には有効なものになりません。

これらのルールについては、後日詳しく説明していくとして、まずは一般的な事から解説していきます。

遺言は、満15歳から出来ます。未成年者でも親の同意なしで遺言はできます。

遺言をするには、当然、意思能力(判断能力)がなければいけませんが、通常判断能力を失っているために後見人(財産管理等を行う人)がついている人でも、能力が回復しているときに医師2人以上の立ち会いのもとで遺言を残すことが出来ます。

また、判断能力が不十分なため保佐人、補助人がついている人は、通常の法律行為は保佐人、補助人の同意を要しますが、遺言は同意なしで出来ます。

このように、遺言はなるべく本人の意思が尊重されるようになっています。

(今)

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相続について 19

今日は、「特別縁故者」というものについて説明します。

財産を残して亡くなった人に相続人がいない場合や、相続人がいるかどうか不明の場合は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任します。

この管理人が、相続財産を清算(債権者に分配するなど)するための手続を行います。
また、家庭裁判所は、相続人がいたら名乗り出てもらうための「公告」を行います。

それでも相続人として名乗り出る人がいなかった場合は、亡くなった人と特別の縁故関係があったと認められる人に、清算後残った相続財産を与えることになります。

「特別の縁故関係があった人」とは、生活を共にしていた人、療養看護に努めていた人等です。

特別縁故者もいなかった場合は、相続財産は国庫に帰属する、つまり国有財産になる、と民法では定められています。

一応、今回で相続の話を終わりにしたいと思います。

でも、書き忘れたことを思い出して突然再開するかも知れません。。。( ̄x ̄;)

(今)

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イオンモール宮崎店

イオンモール宮崎店

音楽の無料体験レッスンがあるそうです♪

なんだか楽しそう~!

小さいお子様がいらっしゃる方はぜひっ!

うちの子って、音楽の才能があるかも★

島村楽器
http://www.shimamura.co.jp/miyazaki/index.php?itemid=21512


[シ]

NPO宮崎県不動産ライフサポート協会

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