多どげ 過払い金その12
2008-05-16 09:14:17
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雑談
最近「レッドカーペット」と「あらびき団」にハマってる事務局今村です。
訴状が裁判所に受け付けられると、原告被告双方に「期日呼び出し状」が届くのは前回説明したとおり。
被告には同時に訴状の副本と、証拠書類の写し等も届きます。
被告の方では、訴状(副本)や証拠書類の写しが届くと、その内容を読んで、原告の請求にどう対処するかを検討します。(よく裁判のニュースとかで、訴えられた企業や有名人などのコメントで「訴状がまだ届いていないのでコメントできない」というのがありますよね。)
で、被告は原告の請求を認めるか、争うかといった主張を「答弁書」という書面にまとめ、裁判所に提出します。原告が訴状を提出するときと同じように、正本と副本を提出するので、原告にも答弁書の副本が送達されます。
過払い金請求の裁判の場合、被告となる貸金業者の反応は様々ですが、大手の業者の場合、答弁書において、「原告の請求を認めるわけではないが、早期解決のため請求額の△割(だいたい8~9割)で和解したい」といった和解案を出してくることが多いようです(それだったら訴訟前に内容証明送ったときにそう返事しろって感じですが(笑))。
これに対し原告も「長期間争うより△割取れれば充分」と思えば、第1回口頭弁論の際にその旨裁判官に伝えれば和解が成立し、後日指定した口座にその金額が振り込まれることになります。
しかし、原告と被告の主張の違い(金利引き直し計算の際の考え方の違い等)から、被告の提示する和解額が著しく低かったり、和解案すら出さず徹底的に争う姿勢を見せる場合もあるようです。
次回は、答弁書において貸金業者が原告の請求に対しどのような反論をすることがありうるか、また原告はそれにどう対処すべきかを解説していきたいと思います。
つづく
(今)
訴状が裁判所に受け付けられると、原告被告双方に「期日呼び出し状」が届くのは前回説明したとおり。
被告には同時に訴状の副本と、証拠書類の写し等も届きます。
被告の方では、訴状(副本)や証拠書類の写しが届くと、その内容を読んで、原告の請求にどう対処するかを検討します。(よく裁判のニュースとかで、訴えられた企業や有名人などのコメントで「訴状がまだ届いていないのでコメントできない」というのがありますよね。)
で、被告は原告の請求を認めるか、争うかといった主張を「答弁書」という書面にまとめ、裁判所に提出します。原告が訴状を提出するときと同じように、正本と副本を提出するので、原告にも答弁書の副本が送達されます。
過払い金請求の裁判の場合、被告となる貸金業者の反応は様々ですが、大手の業者の場合、答弁書において、「原告の請求を認めるわけではないが、早期解決のため請求額の△割(だいたい8~9割)で和解したい」といった和解案を出してくることが多いようです(それだったら訴訟前に内容証明送ったときにそう返事しろって感じですが(笑))。
これに対し原告も「長期間争うより△割取れれば充分」と思えば、第1回口頭弁論の際にその旨裁判官に伝えれば和解が成立し、後日指定した口座にその金額が振り込まれることになります。
しかし、原告と被告の主張の違い(金利引き直し計算の際の考え方の違い等)から、被告の提示する和解額が著しく低かったり、和解案すら出さず徹底的に争う姿勢を見せる場合もあるようです。
次回は、答弁書において貸金業者が原告の請求に対しどのような反論をすることがありうるか、また原告はそれにどう対処すべきかを解説していきたいと思います。
つづく
(今)






