成年後見 18 任意後見③
2010-03-05 08:34:15
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成年後見
任意後見の3タイプ(即効型、将来型、移行型)手続の中で、最も実用的であると思われる、「移行型」について説明します。
移行型では、「任意代理契約」と、「任意後見契約」を同時に結びます。
「任意代理契約」とは、任意後見による支援がまだ必要ではない状態、つまり判断能力がある状態で、財産管理等の事務を代理人に委任するものです。
判断能力はあるが、病気や障害、老衰等で体が思うように動かず、預貯金の引き出しや費用の支払い等を誰かに頼みたい、という状況をサポートできる契約で、任意後見制度に基づかない通常の委任契約です。
なので必ず公正証書で締結しなければならないものではないのですが、次に述べる「任意後見契約」と同時に公正証書で結んでおくことにより、将来判断能力が衰えたときに任意後見によるサポートへスムーズに移行できます。
「任意後見契約」は、任意後見制度に基づき、本人の判断能力が不十分になってきたとき、任意後見人に財産管理等の事務を委任するものです。
上記の「任意代理契約」と「任意後見契約」に関しては、いずれも、契約を結ぶ際、本人が支援者(受任者)に委任したい事務の内容(例・不動産の管理や処分、金融機関との取引等)を決めておきます。
受任者は上記の決められた事務の範囲で委任者(本人)を代理します。ただし、同意権や取消権は行使できません。
次回もこのつづきを少し。
つづく(今)
移行型では、「任意代理契約」と、「任意後見契約」を同時に結びます。
「任意代理契約」とは、任意後見による支援がまだ必要ではない状態、つまり判断能力がある状態で、財産管理等の事務を代理人に委任するものです。
判断能力はあるが、病気や障害、老衰等で体が思うように動かず、預貯金の引き出しや費用の支払い等を誰かに頼みたい、という状況をサポートできる契約で、任意後見制度に基づかない通常の委任契約です。
なので必ず公正証書で締結しなければならないものではないのですが、次に述べる「任意後見契約」と同時に公正証書で結んでおくことにより、将来判断能力が衰えたときに任意後見によるサポートへスムーズに移行できます。
「任意後見契約」は、任意後見制度に基づき、本人の判断能力が不十分になってきたとき、任意後見人に財産管理等の事務を委任するものです。
上記の「任意代理契約」と「任意後見契約」に関しては、いずれも、契約を結ぶ際、本人が支援者(受任者)に委任したい事務の内容(例・不動産の管理や処分、金融機関との取引等)を決めておきます。
受任者は上記の決められた事務の範囲で委任者(本人)を代理します。ただし、同意権や取消権は行使できません。
次回もこのつづきを少し。
つづく(今)






