成年後見 14 補助①
2010-02-06 20:09:57
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成年後見
いつも金曜日にupしているのですが、昨日初めてupし忘れました。
ポニョ見てました・・・( ´△`)
えさて、今日から、法定後見3類型の最後の一つ、「補助」について書いていきます。
補助は、平成12年に民法が改正された際に、新しくできた制度です。
改正前に禁治産と呼ばれていたものが後見の制度に、準禁治産と呼ばれていたものが保佐の制度に移行したわけですが、それに加えて、より軽度の精神上の障害を負っている人を保護するために新設されたのが「補助」の制度です。
補助の対象となるのは「事理弁識能力(判断能力)が不十分な者」とされ、前回まで解説していた「保佐」の「事理弁識能力(判断能力)が著しく不十分な者」よりも、症状の軽い方を対象としています。
よって、法定後見の3類型(後見、保佐、補助)の中で、補助は最も軽い症状(軽度の認知症など)の方を対象とした制度ということになります。
支援を受ける本人を「被補助人」、支援する人を「補助人」と呼びます。
制度の主立った部分は、後見や保佐と大体似通っていますので説明は省略し、違う部分を次回から説明していきたいと思います。
つづく(今)
ポニョ見てました・・・( ´△`)
えさて、今日から、法定後見3類型の最後の一つ、「補助」について書いていきます。
補助は、平成12年に民法が改正された際に、新しくできた制度です。
改正前に禁治産と呼ばれていたものが後見の制度に、準禁治産と呼ばれていたものが保佐の制度に移行したわけですが、それに加えて、より軽度の精神上の障害を負っている人を保護するために新設されたのが「補助」の制度です。
補助の対象となるのは「事理弁識能力(判断能力)が不十分な者」とされ、前回まで解説していた「保佐」の「事理弁識能力(判断能力)が著しく不十分な者」よりも、症状の軽い方を対象としています。
よって、法定後見の3類型(後見、保佐、補助)の中で、補助は最も軽い症状(軽度の認知症など)の方を対象とした制度ということになります。
支援を受ける本人を「被補助人」、支援する人を「補助人」と呼びます。
制度の主立った部分は、後見や保佐と大体似通っていますので説明は省略し、違う部分を次回から説明していきたいと思います。
つづく(今)






