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成年後見 14 補助①

いつも金曜日にupしているのですが、昨日初めてupし忘れました。

ポニョ見てました・・・( ´△`)

えさて、今日から、法定後見3類型の最後の一つ、「補助」について書いていきます。

補助は、平成12年に民法が改正された際に、新しくできた制度です。

改正前に禁治産と呼ばれていたものが後見の制度に、準禁治産と呼ばれていたものが保佐の制度に移行したわけですが、それに加えて、より軽度の精神上の障害を負っている人を保護するために新設されたのが「補助」の制度です。

補助の対象となるのは「事理弁識能力(判断能力)が不十分な者」とされ、前回まで解説していた「保佐」の「事理弁識能力(判断能力)が著しく不十分な者」よりも、症状の軽い方を対象としています。

よって、法定後見の3類型(後見、保佐、補助)の中で、補助は最も軽い症状(軽度の認知症など)の方を対象とした制度ということになります。

支援を受ける本人を「被補助人」、支援する人を「補助人」と呼びます。

制度の主立った部分は、後見や保佐と大体似通っていますので説明は省略し、違う部分を次回から説明していきたいと思います。

つづく(今)

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成年後見 13 保佐⑤

以前説明していた「後見人」は、被後見人の法律行為に関して、「代理権」を持ちました。

保佐人も、被保佐人の法律行為について代理権を持ちますが、後見人のように広範囲(財産に関するほぼ全ての法律行為)に渡るものではなく、申し立てにより家庭裁判所の審判で定められた「特定の法律行為」に限られます。

保佐人に代理権を与える審判を申し立てることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官、保佐人、保佐監督人 です。

ただし、上記のうち本人以外の者の申し立てによって代理権付与の審判をする場合は、本人の同意が無ければなりません。
保佐の対象となる本人(被保佐人)は判断能力が完全に失われている訳ではないので、本人の自己決定権を尊重するためです。

上記の代理権付与の審判は、申し立てによって取り消すこともできます。

その他、保佐人が被保佐人のために行う事務については、以前書いた後見人の場合とほぼ同じですので、「成年後見6 後見④」~「成年後見8 後見⑥」を参照してください。

次回からは、法定後見3類型の最後「補助」について書いていきたいと思います。

つづく(今)

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成年後見 12 保佐④

前回、被保佐人の行為に関して保佐人が同意権・取消権を持つ場合を書きました(ほとんど条文のままでしたが(汗))。

で、保佐人の同意が必要な行為(前回参照)について、本人(被保佐人)の利益を害するおそれが無いにも関わらず保佐人が同意しない場合。

被保佐人は家庭裁判所に、「保佐人の同意に代わる「許可」」を請求することができます。

逆に、保佐人の同意が必要な行為を、同意又は同意に代わる家裁の許可を得ずに行った場合には、これを取り消すことができます。

今回は短かったですが(汗)、次回は保佐人の「代理権」について書きたいと思います。

つづく(今)

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成年後見 11 保佐③

保佐人は、被保佐人の行為のうち、民法13条1項に定める重要な行為について、同意権、取消権を持ちます。

民法13条1項に定められている行為は以下です。
一  元本を領収し、又は利用すること。
二  借財又は保証をすること。
三  不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四  訴訟行為をすること。
五  贈与、和解又は仲裁合意をすること。
六  相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七  贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八  新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九  第六百二条に定める期間を超える賃貸借(※)をすること。
 ※・・・いわゆる短期の賃貸借
  一  樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
  二  前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
  三  建物の賃貸借 三年
  四  動産の賃貸借 六箇月

必要があれば、家裁の審判により保佐人の同意が必要な行為を上記以外にも拡張できますが、日常生活に関することは除かれます。

つづく(今)

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成年後見 10 保佐②

「保佐」の2回目です。

申立により家庭裁判所が「保佐開始の審判」をすると、同時に職権で「保佐人」を選任します。

保佐人も、後見人と同じく1人だけである必要はなく、複数選任されることもあります。

正当な事由があれば家庭裁判所の許可を得て辞任することも出来ます。

辞任した保佐人は、後任の保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません(後見の時書き忘れてましたが、後見の場合も同様です)。

もちろん、不正行為等がを行えば関係者からの申し立てや家庭裁判所の職権などにより解任されることもあります。

また、以下の要件に当てはまる人は保佐人にはなれません。
・  未成年者
・  家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、後見人又は補助人
・  破産者
・  被保佐人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
・  行方の知れない者

保佐人の事務を監督したり、保佐人が欠けたり急迫の事情があるときに必要な処置をしたりするために、家庭裁判所により「保佐監督人」が選任されることもあります。

保佐人と被保佐人の利害が対立する(利益相反といいます)場合、保佐人は家庭裁判所に「臨時保佐人」の選任を請求しなければなりません。
ただし前記の「保佐監督人」が選任されている場合は除きます。

つづく(今)

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成年後見 9 保佐①

さて、今回から、法定後見の3類型の一つ、「保佐」についての解説です。

前回まで解説していた「後見」は、判断能力が常に欠けている状態の方を対象にした制度でした。

で、「保佐」というのは、「判断能力が著しく不十分な方」を支援する制度であり、「後見」に該当する人よりは軽度の症状の方を対象とした制度になります。

イメージ的には、日用品等の買い物は出来るが、不動産の取引(売買、賃貸借等)や自動車の購入、金銭の貸借などは1人では出来ないような状態の方が対象になります。

保佐も、後見と同じく、家庭裁判所に申し立てをして、「保佐開始の審判」がなされることによって開始します。

申し立てが出来る人は、

・本人 ・配偶者 ・4親等内の親族 ・後見人 ・後見監督人 ・補助人 ・補助監督人 ・検察官 で、
また、必要に応じ市町村長にも申立の請求権がみとめられるのも後見の場合と同様です。

保佐開始の審判により本人を支援する者として選任された人を「保佐人」と呼び、その本人を「被保佐人」と呼びます。

つづく(今)

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成年後見 8 後見⑥

後見人の仕事について、今回が最後の説明になります。

後見の終了

後見人の任務は、以下のような場合に終了します。

・本人(被後見人)が死亡したとき
・本人が失踪宣告をうけたとき
・本人の能力が回復したため後見開始の審判が取り消されたとき
・後見人が死亡したとき
・後見人が辞任したとき
・後見人が解任されたとき
・後見人が欠格事由に該当したとき  などなど

後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は2ヶ月以内にその管理の計算をし、就任したときと同様、財産目録を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。

「後見人又はその相続人」とありますから、後見人が死亡していた場合はその相続人が上記の事務をしなければならないことになります。ちょっと酷な気がしますね。

後見終了の原因が「本人(被後見人)の死亡」である場合は、後見人は「後見終了の登記」を申請しなければなりません。
また、本人の財産を相続人や遺言執行者等に引き渡す必要があります。

後見終了の原因が後見人の辞任や解任である場合、後見終了の登記は家庭裁判所の書記官によってなされ、本人の財産は後任の後見人等に引き渡されます。

本人の能力が回復したことにより後見が終了したときは、当然ながら財産は本人に引き渡されることになります。

つづく(今)

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成年後見 7 後見⑤

成年後見人の仕事について、前回のつづきです。

利益相反行為
後見人と被後見人との間で利害が対立することになる場合は、家庭裁判所に、被後見人のために特別代理人を選任してもらう必要があります。
ただし「後見監督人」が選任されていればその必要はありません。

後見事務の費用、報酬
後見事務を行う際の実費や後見人の報酬は、被後見人の財産の中から支出されます。
報酬の額については、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、家庭裁判所により決められます。

後見の事務の監督
後見監督人または家庭裁判所は、後見人に対し後見事務の報告を求めたり、後見人の仕事の状況などを調査し、必要な処分を命ずることができます。
ずさんな仕事は出来ないわけです・・・

後見監督人の同意を要する行為
後見人が、被後見人に代わって一定の法律行為をする場合、後見監督人がいるときはその同意を得る必要があります。
同意なしに行われた後見人の行為は、後見監督人または後見人自身によって取り消すことができます。

つづく(今)

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成年後見 6 後見④

今回は、後見人が実際どのようなことをするのか書いていきたいと思います。

財産の調査及び目録の作成
成年後見人になった人は、まず本人(被後見人)の財産を調査し、財産目録を作成します。原則1ヶ月以内に調査しなければなりませんが、期間伸長も可能です。
財産目録が出来るまでの間は、後見人は緊急の必要があるときにしか権限を行使できません。

財産の管理及び代表
成年後見人は、被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為を被後見人に代わって行います。

意思尊重及び身上配慮
成年後見人は、その仕事を行うにあたり、被後見人の意思を尊重し、心身の状態や生活の状況に配慮しなければならないとされています。

成年後見人が数人いる場合
成年後見人が1人ではなく複数選任されている場合は、原則として各後見人が単独でその権限を行使できますが、家庭裁判所が職権で、数人が共同して事務を行うか、「財産管理は誰々、身上監護は誰々」というふうに分掌するか定めることもできるとされています。
また、後見人が複数いる場合でも、第三者からの意思表示は、そのうち1人にすれば足りるとされています。

居住用不動産の処分
被後見人の財産管理を任されている成年後見人といえども、被後見人が居住する土地建物の処分(売却、賃貸、抵当権設定等)に関しては、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。被後見人の人権上かなり重要なことですからね。

つづく(今)

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成年後見 5 後見③

前回、成年後見人には被後見人の行為に関して代理権と取消権を持つ、というとこまで書いたと思います。

で、法定後見の他の類型である「保佐」と「補助」に関しては、それぞれ保佐人、補助人に「同意権」というのがあり、被保佐人または被補助人が一定の範囲内の法律行為を行う際は保佐人または補助人の同意を得る必要があるのですが、後見人にはこの「同意権」がありません。

これは、後見の対象となる本人(被後見人)が「精神上の障害により判断能力を欠く常況」にあるため、そもそも後見人の同意が必要な法律行為に関しての意思表示をすることも困難であるためと考えられます。


さて、成年後見人は、正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て辞任する事も出来ます。

後見人が不正な行為等をしたときは、関係者からの申し立てや家庭裁判所の職権などにより、解任されることもあります。

また、以下の要件に当てはまる人は後見人にはなれません。
・  未成年者
・  家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・  破産者
・  被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
・  行方の知れない者

後見人の事務を監督したり、後見人が欠けたり急迫の事情があるときに必要な処置をしたりするために、家庭裁判所により「後見監督人」が選任されることもあります。

つづく(今)

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