遺言のはなし 5 自筆証書遺言②
2009-06-26 08:06:48
さて、「自筆証書遺言」について、その大まかなルールを前回説明しました。
今回は、自筆証書遺言のメリット、デメリット等について述べたいと思います。
自筆証書遺言のメリットは、前回も書いたとおり、3つの遺言の方式の中では最も簡便であるという点です。
また費用もほとんどかかりません。
では、デメリットはというと。
まず、前回説明したように書き方に様々なルールがあるので、それをしっかり理解しておかないと、無効な遺言になってしまうおそれがあります。
また、紛失したり、知らない間に改ざんされたりといった可能性も無いとは言えません。
さらに、遺言者の死後、遺言の内容を確認する際に、家庭裁判所の「検認」という手続が必要になります。
検認とは、遺言書の内容、日付、署名などを家裁で確認して以後の偽造等を防止するための手続です。ただし、遺言内容の有効、無効まで判断するものではありません。
この「検認」、
・遺言者の出生時からの全戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本取得が必要
・相続人、利害関係人が家裁に出向かなければならない
など、結構面倒な手続きです。
また、封がしてある遺言は、この検認を経てからでないと開封できません。検認を経ずに開封すると5万円以下の過料(金銭罰の一種だが刑罰ではない)に処せられます。
なので自筆証書遺言の場合は、改ざんを防ぐためと、上記の検認を経ずに開封されるのを防ぐためにも、書き終えたら封筒に入れて封印し、封筒に「開封せずに家庭裁判所にて検認を受けること。勝手に開封すると過料に処せられる」などと付記しておくのが望ましいです。
(今)
今回は、自筆証書遺言のメリット、デメリット等について述べたいと思います。
自筆証書遺言のメリットは、前回も書いたとおり、3つの遺言の方式の中では最も簡便であるという点です。
また費用もほとんどかかりません。
では、デメリットはというと。
まず、前回説明したように書き方に様々なルールがあるので、それをしっかり理解しておかないと、無効な遺言になってしまうおそれがあります。
また、紛失したり、知らない間に改ざんされたりといった可能性も無いとは言えません。
さらに、遺言者の死後、遺言の内容を確認する際に、家庭裁判所の「検認」という手続が必要になります。
検認とは、遺言書の内容、日付、署名などを家裁で確認して以後の偽造等を防止するための手続です。ただし、遺言内容の有効、無効まで判断するものではありません。
この「検認」、
・遺言者の出生時からの全戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本取得が必要
・相続人、利害関係人が家裁に出向かなければならない
など、結構面倒な手続きです。
また、封がしてある遺言は、この検認を経てからでないと開封できません。検認を経ずに開封すると5万円以下の過料(金銭罰の一種だが刑罰ではない)に処せられます。
なので自筆証書遺言の場合は、改ざんを防ぐためと、上記の検認を経ずに開封されるのを防ぐためにも、書き終えたら封筒に入れて封印し、封筒に「開封せずに家庭裁判所にて検認を受けること。勝手に開封すると過料に処せられる」などと付記しておくのが望ましいです。
(今)






