成年後見 6 後見④
2009-12-04 08:51:03
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成年後見
今回は、後見人が実際どのようなことをするのか書いていきたいと思います。
財産の調査及び目録の作成
成年後見人になった人は、まず本人(被後見人)の財産を調査し、財産目録を作成します。原則1ヶ月以内に調査しなければなりませんが、期間伸長も可能です。
財産目録が出来るまでの間は、後見人は緊急の必要があるときにしか権限を行使できません。
財産の管理及び代表
成年後見人は、被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為を被後見人に代わって行います。
意思尊重及び身上配慮
成年後見人は、その仕事を行うにあたり、被後見人の意思を尊重し、心身の状態や生活の状況に配慮しなければならないとされています。
成年後見人が数人いる場合
成年後見人が1人ではなく複数選任されている場合は、原則として各後見人が単独でその権限を行使できますが、家庭裁判所が職権で、数人が共同して事務を行うか、「財産管理は誰々、身上監護は誰々」というふうに分掌するか定めることもできるとされています。
また、後見人が複数いる場合でも、第三者からの意思表示は、そのうち1人にすれば足りるとされています。
居住用不動産の処分
被後見人の財産管理を任されている成年後見人といえども、被後見人が居住する土地建物の処分(売却、賃貸、抵当権設定等)に関しては、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。被後見人の人権上かなり重要なことですからね。
つづく(今)
財産の調査及び目録の作成
成年後見人になった人は、まず本人(被後見人)の財産を調査し、財産目録を作成します。原則1ヶ月以内に調査しなければなりませんが、期間伸長も可能です。
財産目録が出来るまでの間は、後見人は緊急の必要があるときにしか権限を行使できません。
財産の管理及び代表
成年後見人は、被後見人の財産を管理し、その財産に関する法律行為を被後見人に代わって行います。
意思尊重及び身上配慮
成年後見人は、その仕事を行うにあたり、被後見人の意思を尊重し、心身の状態や生活の状況に配慮しなければならないとされています。
成年後見人が数人いる場合
成年後見人が1人ではなく複数選任されている場合は、原則として各後見人が単独でその権限を行使できますが、家庭裁判所が職権で、数人が共同して事務を行うか、「財産管理は誰々、身上監護は誰々」というふうに分掌するか定めることもできるとされています。
また、後見人が複数いる場合でも、第三者からの意思表示は、そのうち1人にすれば足りるとされています。
居住用不動産の処分
被後見人の財産管理を任されている成年後見人といえども、被後見人が居住する土地建物の処分(売却、賃貸、抵当権設定等)に関しては、家庭裁判所の許可を受けなければなりません。被後見人の人権上かなり重要なことですからね。
つづく(今)






