成年後見 7 後見⑤
2009-12-11 09:12:08
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成年後見
成年後見人の仕事について、前回のつづきです。
利益相反行為
後見人と被後見人との間で利害が対立することになる場合は、家庭裁判所に、被後見人のために特別代理人を選任してもらう必要があります。
ただし「後見監督人」が選任されていればその必要はありません。
後見事務の費用、報酬
後見事務を行う際の実費や後見人の報酬は、被後見人の財産の中から支出されます。
報酬の額については、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、家庭裁判所により決められます。
後見の事務の監督
後見監督人または家庭裁判所は、後見人に対し後見事務の報告を求めたり、後見人の仕事の状況などを調査し、必要な処分を命ずることができます。
ずさんな仕事は出来ないわけです・・・
後見監督人の同意を要する行為
後見人が、被後見人に代わって一定の法律行為をする場合、後見監督人がいるときはその同意を得る必要があります。
同意なしに行われた後見人の行為は、後見監督人または後見人自身によって取り消すことができます。
つづく(今)
利益相反行為
後見人と被後見人との間で利害が対立することになる場合は、家庭裁判所に、被後見人のために特別代理人を選任してもらう必要があります。
ただし「後見監督人」が選任されていればその必要はありません。
後見事務の費用、報酬
後見事務を行う際の実費や後見人の報酬は、被後見人の財産の中から支出されます。
報酬の額については、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、家庭裁判所により決められます。
後見の事務の監督
後見監督人または家庭裁判所は、後見人に対し後見事務の報告を求めたり、後見人の仕事の状況などを調査し、必要な処分を命ずることができます。
ずさんな仕事は出来ないわけです・・・
後見監督人の同意を要する行為
後見人が、被後見人に代わって一定の法律行為をする場合、後見監督人がいるときはその同意を得る必要があります。
同意なしに行われた後見人の行為は、後見監督人または後見人自身によって取り消すことができます。
つづく(今)






