成年後見 8 後見⑥
2009-12-18 08:46:41
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成年後見
後見人の仕事について、今回が最後の説明になります。
後見の終了
後見人の任務は、以下のような場合に終了します。
・本人(被後見人)が死亡したとき
・本人が失踪宣告をうけたとき
・本人の能力が回復したため後見開始の審判が取り消されたとき
・後見人が死亡したとき
・後見人が辞任したとき
・後見人が解任されたとき
・後見人が欠格事由に該当したとき などなど
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は2ヶ月以内にその管理の計算をし、就任したときと同様、財産目録を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。
「後見人又はその相続人」とありますから、後見人が死亡していた場合はその相続人が上記の事務をしなければならないことになります。ちょっと酷な気がしますね。
後見終了の原因が「本人(被後見人)の死亡」である場合は、後見人は「後見終了の登記」を申請しなければなりません。
また、本人の財産を相続人や遺言執行者等に引き渡す必要があります。
後見終了の原因が後見人の辞任や解任である場合、後見終了の登記は家庭裁判所の書記官によってなされ、本人の財産は後任の後見人等に引き渡されます。
本人の能力が回復したことにより後見が終了したときは、当然ながら財産は本人に引き渡されることになります。
つづく(今)
後見の終了
後見人の任務は、以下のような場合に終了します。
・本人(被後見人)が死亡したとき
・本人が失踪宣告をうけたとき
・本人の能力が回復したため後見開始の審判が取り消されたとき
・後見人が死亡したとき
・後見人が辞任したとき
・後見人が解任されたとき
・後見人が欠格事由に該当したとき などなど
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は2ヶ月以内にその管理の計算をし、就任したときと同様、財産目録を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。
「後見人又はその相続人」とありますから、後見人が死亡していた場合はその相続人が上記の事務をしなければならないことになります。ちょっと酷な気がしますね。
後見終了の原因が「本人(被後見人)の死亡」である場合は、後見人は「後見終了の登記」を申請しなければなりません。
また、本人の財産を相続人や遺言執行者等に引き渡す必要があります。
後見終了の原因が後見人の辞任や解任である場合、後見終了の登記は家庭裁判所の書記官によってなされ、本人の財産は後任の後見人等に引き渡されます。
本人の能力が回復したことにより後見が終了したときは、当然ながら財産は本人に引き渡されることになります。
つづく(今)






