成年後見 9 保佐①
2009-12-25 14:42:55
カテゴリタグ:
成年後見
さて、今回から、法定後見の3類型の一つ、「保佐」についての解説です。
前回まで解説していた「後見」は、判断能力が常に欠けている状態の方を対象にした制度でした。
で、「保佐」というのは、「判断能力が著しく不十分な方」を支援する制度であり、「後見」に該当する人よりは軽度の症状の方を対象とした制度になります。
イメージ的には、日用品等の買い物は出来るが、不動産の取引(売買、賃貸借等)や自動車の購入、金銭の貸借などは1人では出来ないような状態の方が対象になります。
保佐も、後見と同じく、家庭裁判所に申し立てをして、「保佐開始の審判」がなされることによって開始します。
申し立てが出来る人は、
・本人 ・配偶者 ・4親等内の親族 ・後見人 ・後見監督人 ・補助人 ・補助監督人 ・検察官 で、
また、必要に応じ市町村長にも申立の請求権がみとめられるのも後見の場合と同様です。
保佐開始の審判により本人を支援する者として選任された人を「保佐人」と呼び、その本人を「被保佐人」と呼びます。
つづく(今)
前回まで解説していた「後見」は、判断能力が常に欠けている状態の方を対象にした制度でした。
で、「保佐」というのは、「判断能力が著しく不十分な方」を支援する制度であり、「後見」に該当する人よりは軽度の症状の方を対象とした制度になります。
イメージ的には、日用品等の買い物は出来るが、不動産の取引(売買、賃貸借等)や自動車の購入、金銭の貸借などは1人では出来ないような状態の方が対象になります。
保佐も、後見と同じく、家庭裁判所に申し立てをして、「保佐開始の審判」がなされることによって開始します。
申し立てが出来る人は、
・本人 ・配偶者 ・4親等内の親族 ・後見人 ・後見監督人 ・補助人 ・補助監督人 ・検察官 で、
また、必要に応じ市町村長にも申立の請求権がみとめられるのも後見の場合と同様です。
保佐開始の審判により本人を支援する者として選任された人を「保佐人」と呼び、その本人を「被保佐人」と呼びます。
つづく(今)






