成年後見 11 保佐③
2010-01-15 11:08:03
カテゴリタグ:
成年後見
保佐人は、被保佐人の行為のうち、民法13条1項に定める重要な行為について、同意権、取消権を持ちます。
民法13条1項に定められている行為は以下です。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借(※)をすること。
※・・・いわゆる短期の賃貸借
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月
必要があれば、家裁の審判により保佐人の同意が必要な行為を上記以外にも拡張できますが、日常生活に関することは除かれます。
つづく(今)
民法13条1項に定められている行為は以下です。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借(※)をすること。
※・・・いわゆる短期の賃貸借
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月
必要があれば、家裁の審判により保佐人の同意が必要な行為を上記以外にも拡張できますが、日常生活に関することは除かれます。
つづく(今)






