成年後見 12 保佐④
2010-01-22 09:47:59
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成年後見
前回、被保佐人の行為に関して保佐人が同意権・取消権を持つ場合を書きました(ほとんど条文のままでしたが(汗))。
で、保佐人の同意が必要な行為(前回参照)について、本人(被保佐人)の利益を害するおそれが無いにも関わらず保佐人が同意しない場合。
被保佐人は家庭裁判所に、「保佐人の同意に代わる「許可」」を請求することができます。
逆に、保佐人の同意が必要な行為を、同意又は同意に代わる家裁の許可を得ずに行った場合には、これを取り消すことができます。
今回は短かったですが(汗)、次回は保佐人の「代理権」について書きたいと思います。
つづく(今)
で、保佐人の同意が必要な行為(前回参照)について、本人(被保佐人)の利益を害するおそれが無いにも関わらず保佐人が同意しない場合。
被保佐人は家庭裁判所に、「保佐人の同意に代わる「許可」」を請求することができます。
逆に、保佐人の同意が必要な行為を、同意又は同意に代わる家裁の許可を得ずに行った場合には、これを取り消すことができます。
今回は短かったですが(汗)、次回は保佐人の「代理権」について書きたいと思います。
つづく(今)






