成年後見 13 保佐⑤
2010-01-29 16:20:04
カテゴリタグ:
成年後見
以前説明していた「後見人」は、被後見人の法律行為に関して、「代理権」を持ちました。
保佐人も、被保佐人の法律行為について代理権を持ちますが、後見人のように広範囲(財産に関するほぼ全ての法律行為)に渡るものではなく、申し立てにより家庭裁判所の審判で定められた「特定の法律行為」に限られます。
保佐人に代理権を与える審判を申し立てることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官、保佐人、保佐監督人 です。
ただし、上記のうち本人以外の者の申し立てによって代理権付与の審判をする場合は、本人の同意が無ければなりません。
保佐の対象となる本人(被保佐人)は判断能力が完全に失われている訳ではないので、本人の自己決定権を尊重するためです。
上記の代理権付与の審判は、申し立てによって取り消すこともできます。
その他、保佐人が被保佐人のために行う事務については、以前書いた後見人の場合とほぼ同じですので、「成年後見6 後見④」~「成年後見8 後見⑥」を参照してください。
次回からは、法定後見3類型の最後「補助」について書いていきたいと思います。
つづく(今)
保佐人も、被保佐人の法律行為について代理権を持ちますが、後見人のように広範囲(財産に関するほぼ全ての法律行為)に渡るものではなく、申し立てにより家庭裁判所の審判で定められた「特定の法律行為」に限られます。
保佐人に代理権を与える審判を申し立てることができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人、検察官、保佐人、保佐監督人 です。
ただし、上記のうち本人以外の者の申し立てによって代理権付与の審判をする場合は、本人の同意が無ければなりません。
保佐の対象となる本人(被保佐人)は判断能力が完全に失われている訳ではないので、本人の自己決定権を尊重するためです。
上記の代理権付与の審判は、申し立てによって取り消すこともできます。
その他、保佐人が被保佐人のために行う事務については、以前書いた後見人の場合とほぼ同じですので、「成年後見6 後見④」~「成年後見8 後見⑥」を参照してください。
次回からは、法定後見3類型の最後「補助」について書いていきたいと思います。
つづく(今)






