成年後見 15 補助②
2010-02-12 17:02:59
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成年後見
前回書いたとおり、「補助」の制度には、過去に解説した後見や保佐の制度と共通する部分が多いのですが、違うところは、主に補助人の権限に関する部分と思います。
被補助人の行為で、補助人の同意が必要な行為、また補助人が取消権を持つ行為は、民法13条1項の行為に限られます。
具体的には、以下の行為で、以下の中から、申し立ての範囲内で家庭裁判所の審判により補助人の同意が必要な行為、補助人が取消可能な行為が定められます。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借(※)をすること。
※・・・いわゆる短期の賃貸借
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月
「保佐」の場合、上記以外にも拡張することができましたが、「補助」の場合には、上記(民法13条1項)の範囲内に限定されます。
また、補助人に与えられる代理権の範囲は、「保佐」の場合と同様、申し立てにより家庭裁判所の審判で定められた「特定の法律行為」に限られます。
つづく(今)
被補助人の行為で、補助人の同意が必要な行為、また補助人が取消権を持つ行為は、民法13条1項の行為に限られます。
具体的には、以下の行為で、以下の中から、申し立ての範囲内で家庭裁判所の審判により補助人の同意が必要な行為、補助人が取消可能な行為が定められます。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借(※)をすること。
※・・・いわゆる短期の賃貸借
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月
「保佐」の場合、上記以外にも拡張することができましたが、「補助」の場合には、上記(民法13条1項)の範囲内に限定されます。
また、補助人に与えられる代理権の範囲は、「保佐」の場合と同様、申し立てにより家庭裁判所の審判で定められた「特定の法律行為」に限られます。
つづく(今)






