成年後見 16 任意後見①
2010-02-19 16:39:12
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成年後見
「補助」については、簡単でしたが、前回の説明をもって終わりにしたいと思います。
「後見」「保佐」「補助」の説明が終わったことにより、「法定後見」の説明がひととおり全部終了しましたので、今回から「任意後見」の解説に入りたいと思います。
前回までの「法定後見」が、家庭裁判所の審判によって始まるものであるのに対し、「任意後見」は、当事者同士の「契約」によって始まります。
法定後見と違うのは、任意後見の場合、本人の判断能力があるうちに、将来、判断能力が減退したときに備えて、前もって手続(契約)をしておく点です。
判断能力が減退した本人のために代理人として財産管理や療養看護等の支援を行う人を「任意後見人」といいます。
ただし、本人の判断能力があるうち(つまり契約した段階)は「任意後見受任者」と呼び、本人の判断能力が低下したとき、「任意後見受任者」は「任意後見人」となります(くわしいことは後日説明します)。
任意後見人(任意後見受任者)は、本人が自ら選びます。信頼できる身内の人を選んでも構いませんし、司法書士、弁護士、行政書士等の法律職の人を選ぶこともできます。
そしてこの本人と任意後見受任者との契約は、必ず「公正証書」で結ばなければなりません。
つづく(今
「後見」「保佐」「補助」の説明が終わったことにより、「法定後見」の説明がひととおり全部終了しましたので、今回から「任意後見」の解説に入りたいと思います。
前回までの「法定後見」が、家庭裁判所の審判によって始まるものであるのに対し、「任意後見」は、当事者同士の「契約」によって始まります。
法定後見と違うのは、任意後見の場合、本人の判断能力があるうちに、将来、判断能力が減退したときに備えて、前もって手続(契約)をしておく点です。
判断能力が減退した本人のために代理人として財産管理や療養看護等の支援を行う人を「任意後見人」といいます。
ただし、本人の判断能力があるうち(つまり契約した段階)は「任意後見受任者」と呼び、本人の判断能力が低下したとき、「任意後見受任者」は「任意後見人」となります(くわしいことは後日説明します)。
任意後見人(任意後見受任者)は、本人が自ら選びます。信頼できる身内の人を選んでも構いませんし、司法書士、弁護士、行政書士等の法律職の人を選ぶこともできます。
そしてこの本人と任意後見受任者との契約は、必ず「公正証書」で結ばなければなりません。
つづく(今






