成年後見 17 任意後見②
2010-02-26 09:46:21
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成年後見
任意後見に関する契約は、前回述べたとおり、公正証書にて締結しなければなりません。
「公正証書」とは、過去に当ブログでも、遺言などの回で説明していますが、公証人の関与により作成される文書のことです。
公正証書による任意後見契約は次の3つの種類に分かれます。
1.即効型
2.移行型
3.将来型
1の「即効型」は、今現在すでに判断能力が低下している人が、今すぐ任意後見人との契約を結ぶものです。
しかし、本人の判断能力がすでに低下している場合は、家庭裁判所の審判による「法定後見」の方が適切と考えられるため、この「即効型」はあまり一般的ではないと言えます。
2を飛ばして3の「将来型」。
これは本来の任意後見制度の趣旨どおり、現在判断能力のある人が将来判断能力が低下したときに備えて、支援を頼みたい人(任意後見受任者)と任意後見契約を結んでおくものです。
そして、2の「移行型」。
これは3「将来型」と同じく、現在判断能力のある人が将来のために任意後見受任者と契約を結ぶのですが、任意後見契約と同時に、「任意代理契約」というものを結んでおくものです。
この「移行型」が最も良く利用されているようです。
次回はこの「移行型」についてもう少し詳しく説明します。
つづく(今)
「公正証書」とは、過去に当ブログでも、遺言などの回で説明していますが、公証人の関与により作成される文書のことです。
公正証書による任意後見契約は次の3つの種類に分かれます。
1.即効型
2.移行型
3.将来型
1の「即効型」は、今現在すでに判断能力が低下している人が、今すぐ任意後見人との契約を結ぶものです。
しかし、本人の判断能力がすでに低下している場合は、家庭裁判所の審判による「法定後見」の方が適切と考えられるため、この「即効型」はあまり一般的ではないと言えます。
2を飛ばして3の「将来型」。
これは本来の任意後見制度の趣旨どおり、現在判断能力のある人が将来判断能力が低下したときに備えて、支援を頼みたい人(任意後見受任者)と任意後見契約を結んでおくものです。
そして、2の「移行型」。
これは3「将来型」と同じく、現在判断能力のある人が将来のために任意後見受任者と契約を結ぶのですが、任意後見契約と同時に、「任意代理契約」というものを結んでおくものです。
この「移行型」が最も良く利用されているようです。
次回はこの「移行型」についてもう少し詳しく説明します。
つづく(今)






