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成年後見 19 任意後見④

「移行型」の任意後見契約を結ぶと、本人(委任者)を支援する人(任意後見受任者)は、まず「任意代理契約」に基づき、その必要が生じたときに、契約で定められた内容の法律行為(例・不動産の管理や処分、金融機関との取引、医療や介護に関する契約等)を本人に代わって行います。

この時点では、本人の判断能力がありますので、任意後見受任者は、通常の委任契約に基づく代理人として、本人の監督の下に事務を行います。

そして、本人の判断能力が衰えてきた場合、任意後見受任者や本人、本人の親族等が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任申立をします。

この「任意後見監督人」が選任されたとき、「任意後見受任者」は「任意後見人」となり、任意後見契約が発効します。同時に上記の「任意代理契約」は終了します。

任意後見人も、契約で定められた法律行為を代理して行うわけですが、上記の任意後見監督人の監督を受けることになります。

具体的には、一定期間毎に任意後見監督人に後見事務の状況を報告したり、それ以外にも、任意後見監督人から請求があればいつでもすみやかに報告しなければなりません。

任意後見人(または任意後見受任者)の報酬に関しては、本人の親族等が受任する場合は、無報酬の場合もあるかと思いますが、弁護士、司法書士等の第三者に依頼する場合は、月3~5万円くらいの報酬が必要になるようです。

これらの報酬や事務に必要な実費は、任意後見人(または任意後見受任者)が管理する本人の財産から支出する事ができるとされています。

つづく(今)

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